弊所では、太陽光設備に関する代行のお手続きをよく行いますが、その中でよく耳にする違反時のペナルティについてです。
今回は、令和5年度改正の内容についてペナルティに関する部分をご説明します。
この、太陽光設備に関する法律とは、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」という名称で、
通称「再エネ特措法」と呼ばれます。
違反時のFIT(FIP)交付金を一時停止する措置等
主に、以下の措置が創設されました。
措置
認定事業者が、関係法令や条例、認定計画・認定基準に違反している場合は、FIT/FIP交付金を一時停止する制度が創設。
=積立命令
また、違反が解消されず、認定取消しに至った場合は、一時停止された交付金を徴収する措置を創設。
=返還命令
積立命令
関係法令や条例、認定計画・認定基準又は委託先(再委託先含む)に対する監督義務に違反している認定事業者に対して発令されます。
・支払われる売電代金のうち、FIT認定によって支援されている部分に相当する額の支払いが一時停止
・交付されるプレミアム(供給促進交付金)に相当する額の交付が一時停止
これらのように一時停止された場合、金銭は積立金(交付金相当額積立金)として、広域的運営推進機関において積み立てられます。
この場合、違反の改善に必要な措置をとった場合や、認定発電設備の解体等を完了し、認定計画に係る再エネ発電事業を廃止した場合などには、取り戻すことができます。
返還命令
ただし、必要な措置等をとらずなど違反が解消されず、認定が取り消され、返還命令が発令された場合は、積み立てられた交付金を取り戻すことはできません。
また、違反時点に遡って、支援額の返還の請求がなされます。
まとめ
このように、令和5年度における「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)の改正により、違反に対する措置が創設されました。
FIT認定によって支援されている額、交付金等の一時停止される積立命令や返還命令は必然と大きなものとなりがちです。
くれぐれも、違反のないように太陽光発電事業(FIT)を行いましょう。
また、経産省からの何らかの是正連絡があった際は早急に改善に努めましょう。
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