【全国対応】太陽光パネル名義変更 中古住宅の売買、相続(10kw未満)

新たに太陽光パネル付き中古住宅をご購入する場合やご両親の相続によって太陽光パネル付きの住宅を譲受された際、その太陽光パネルについて名義変更の手続きをする必要がございます。

一番よく耳にする、建物や土地の名義変更(所有権移転登記)だけでは、付随した太陽光パネルの名義の変更ができません。

その為、太陽光パネル付きの住宅をご購入された場合は、忘れずに太陽光に係る設備の名義変更も行いましょう。

名義変更の流れ

住宅用の太陽光設備の場合、多くは住宅の屋根に付属しています。多くはおそらく出力10kw未満となります。

今回は大まかにこちらの手続きについてご説明します。

なお、住宅用太陽光設備の場合は、周辺住民への説明会等の開催は不要です。

申請準備

必要書類の準備を行います。

実は、不動産を新たに購入された方のみではなく、売主様、買主様の情報や書類が必要となります。

再エネ特措法上、買主様が申請する必要がありますので、買主様が主導として手続きを行うことが多いです。

ご自身の情報や必要書類ですので買主様は比較的容易ですが、売主様の情報や書類収集に結構な手間を要する場合が多いです。

売主様の情報として、名義変更をしようとするその太陽光設備に関する情報が全くわからないなどといった場合や、相続の場合のようにそもそも譲渡人が無くなっている場合が多く見受けられます。

状況によっては必要書類が全く変わってきますので、まずは現在の太陽光設備の名義人、建物や土地の所有権移転状況などを精査する必要があります。

申請

必要書類が揃ったら、いざ申請となります。

ここからの問題として、審査期間が長いことです。

書類が揃って申請を行ってから約2~3か月程を要します。

その審査機関中に、訂正依頼や追加資料の依頼が経済産業省から入りましたら適宜対応する形となります。

認定

申請後、問題なく審査を通過しましたら。めでたく「認定」となります。

認定が下りましたら、「認定証明書」が発行されますのでそちらをもって新たに売電先に名義を切り替えることとなります。

まとめ

売買や相続によって太陽光設備付きの住宅を譲受された場合は、必ず太陽光設備に係る名義変更を行って下さい。

必要書類や、審査期間も状況によってはかなり要しますし、売主、買主双方での協力での手続きです大変手間となる手続きとなります。

中古住宅のご購入等の際はお早めに準備しましょう。

また、弊所は行政書士事務所ですので買主等様のご依頼によって代理人として申請もできます。

住宅用太陽光設備(10kw未満)の場合は、全国対応が可能ですのでお困りの際は下記からご相談ください。

 

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