ご親族がお亡くなりになった際、相続手続きが発生します。
無くなられた方の預貯金、不動産など多くのお手続きがあるここと存じます。
その中で、今回は相続に伴う太陽光発電設備に関する手続きについてのお話です。
相続財産の確認
ご親族の方がお亡くなりになられた際に、まずはその方の財産等を確認を行うのが通常です。
その中で、預貯金や不動産といった財産はよく財産として相続をされるかと思います。
この不動産がある場合は要確認です。それが、
・太陽光設備が設置、付属していないか
という点です。
太陽光設備に関しては、通常多くの場合は住宅の屋根や空き地など雑種地にパネルが建てられています。
これらの住宅や、土地がある場合は相続手続きに伴い太陽光設備に係る相続に伴う変更手続きが必須となります。
太陽光設備は通常の建物に備え付けられた備品等(建物附属設備)のように不動産の所有権移転と同時に所有権やその他の権利が移転されません。
実際に弊所では相続手続きの漏れとして、太陽光の相続手続きのご依頼をよくご相談をいただきます。

太陽光設備の相続
先述のように相続財産をひと通り確認されたら、太陽光設備が存在した場合、太陽光設備の相続手続きを行う必要があります。
手続きを行う義務者は、太陽光による売電事業を引き継いだ方、つまり相続をされた方です。
太陽光パネル付きの住宅の相続をされた場合は、多くの場合はその住宅を相続された方がその義務の対象となります。
また、相続ですので、故人の太陽光設備に係る情報が一切わからない場合も多くございます。
まずは、情報の収集、確認から始めること重要となります。
太陽光の手続きの時期
太陽光発電設備の相続手続きのタイミングは、事後の手続きとなります。
相続が発生し、遺産分割協議が完了しましたら可能な限り早めに取り掛かりましょう。
必要書類に関しても、通常の相続の手続きで作成する書類が必要となります。
太陽光の相続手続きには最短でも2~3か月程を要しますので、同時に並行して進めるのが得策かもしれません。
時期が遅れてしまうと、遡っての相続手続きを再度行う必要が生じるなど手間をかなり要してしまいます。
まとめ
相続した不動産に太陽光設備が備え付けられていた際は、お忘れなく太陽光設備の相続も行いましょう。
相続に関する手続きがある中で大変かと存じますが、太陽光の手続きに関してはかなり厳格な制度で複雑なものとなっております。
また、相続に関するお手続きのご依頼も多くのいただいております。
太陽光設備を含む相続手続きでお困りでしたらご相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。
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