【定期報告】太陽光発電設備(FIT制度)における定期報告の義務とは

今回は、太陽光発電設備のFIT制度における定期報告についてお話しさせていただきます。

定期報告の種類

定期報告とは、2種類に分かれます。

設置費用報告

 新たな設備の設置後には各種報告が必要です。

 発電設備が運転開始した日から一ヶ月以内に設置費用報告

 2月1日に運転開始した→3月1日までに報告

 ※増設した場合は、増設した日から一ヶ月以内に増設費用報告

運転費用報告

 発電設備が運転開始した月又はその翌月に、毎年1回運転費用報告

 2月1日に運転開始した→毎年2月から1月末までにかかった費用を報告

報告義務

全ての太陽光発電設備について定期報告の義務があるわけではございません。

定期報告のうち、先述の設置費用に関する報告はパネルの出力数に関係なく報告する必要がございます。

ただ、運転費用についての報告については10kW以上の設備が対象となります。

報告内容

報告内容は、主に年間で太陽光発電に伴って要した修繕内容や、経費、発電量、売電量などの内容となります。

報告する基準となる算定期間ですが、運転開始した月を起算とし1年間となります。

会社経営などのような決算期間のようなものです。

例えば、2月に運転開始した場合は翌年1月までの内容を報告します。

未報告の場合

定期報告に関しては、先述のように義務とされています。

その為、もしこの義務を怠ると事業譲渡等の各種手続きに関して新たな手続きに支障が生じたり、従前より受給していた売電金額の一時停止措置や返還請求命令が下される可能性がございます。

定期報告は義務ですので、ペナルティについての近年法改正もなされております。コンプライアンスにも意識し法令遵守で太陽光発電事業を行いましょう。

関連コラム:【FIT法改正】FIT制度における違反時のペナルティ(積立命令・返還命令)

まとめ

このように、太陽発電事業においては定期報告が住宅用(10kW未満)を除き義務化されています。

ペナルティに関しても軽いものではございませんので、法令遵守し行うようにしましょう。

弊所でも定期報告のサポートも可能です。お困りの際はご相談ください。

 

 

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