太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度はご存知でしょうか。
今期はこの廃棄費用等の積立制度について解説します。
廃棄費用の積立制度
背景として、太陽光の発電事業は、参入障壁が低く様々な事業者が参入してきました。
また、事業主体の変更も度々なされ、当該太陽光発電事業の終了後に太陽光パネル等の設備が放置されたり、不法投棄に繋がるのではないかと危惧されています。
その為、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立制度が確立されました。
方法
原則、源泉徴収的な外部積立てとなります。
売電される電力の金額から買取義務者(電力会社)が積立機関への解体費用の源泉徴収し、相殺する形で積立てる。
つまり、売電金額の一部を外部の積立機関へ納め、余った金額を売電金額として事業者へ納めるといった流れです。
事業終了時に、積立機関へ取戻し申請を行い、解体等積立金を受け取ります。
(積立機関=認可法⼈である電⼒広域的運営推進機関(推進機関))

引用参照元:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fip_2020/fip_document03.pdf
対象
10kw以上のすべての太陽光発電(複数の太陽光発電設備設置事業も含む)
FIT期間(調達期間/交付期間)の終了前の10年間。
例外
外部積立の例外として、内部積立制度もございます。
以下の条件が必須となります。
・長期安定的な発電事業の実施に向けた事業計画等を作成し公表すること。
・以下のすべての項目を満たしていること。
①認定における事業計画の再エネ発電設備が電気事業法上の事業用電気工作物に該当する。
②認定における事業計画の事業者が発電事業法上の発電事業者に該当する。
③外部積立てにおいて積み立てられるべき額の水準以上の廃棄等費用の積立てが予定されており、その公表に同意する。
④定期報告のタイミングにおいて外部積立てで当該時点に積立てられているべき額以上の廃棄等費用が積み立てられており、その公表に同意する。
⑤金融機関、会計士等により廃棄等費用の確保が可能であることが定期的に確認されている。
⑥上記①~⑤を満たさなくなった場合、遅滞なく積立金を外部に積み立てることに同意している。
まとめ
太陽光発電設備について、廃棄等費用を事前に積み立てておく制度の説明でした。
以上のように、原則、推進機関への外部積立制度となります。
また、太陽光発電事業においてはこれらの他に、外部積立に加えて独自の積立を行ったり、保険への加入も努力義務となっております。
事業の終了時に、解体費用、廃棄費用が間に合わないといったことにならぬような制度です。
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